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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第126の7条(経過措置)

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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なし