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国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第117の2条
(権限の委任)
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員共済組合法
第73条
(厚生年金保険給付の種類等)
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