福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号
第46条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第一項 五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの 四の七 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十九条の三第七項に規定する派遣職員 五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前三号に掲げる者に準ずるもの 第二十五条の四第一項第一号 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等 が負担すべき 若しくは機構(福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)が負担すべき 第二十五条の四第二項 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等若しくは機構 附則第八条第三項第一号 継続長期組合員 派遣職員(福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、継続長期組合員 附則第八条第六項 及び継続長期組合員 、派遣職員である組合員及び継続長期組合員