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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二号

第19条(防衛省職員給与法の特例)

第九条第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(以下「防衛省の職員」という。)のうち、防衛省職員給与法第四条第一項から第三項までの規定の適用を受ける者(防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)の俸給月額の支給について準用する。 この場合において、第九条第一項中「平成十七年改正法附則第十一条」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条」と、第十四条第一項中「任期付研究員法の適用を受ける」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された」と、第十五条第一項中「任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用されたもの」とあるのは「自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と読み替えるものとする。 2 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表又は別表第二自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定による俸給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該防衛省の職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 俸給表 職務の級又は階級 割合 自衛隊教官俸給表 一級 百分の四・七七 二級 百分の七・七七 自衛官俸給表 二等陸尉以下、二等海尉以下又は二等空尉以下 百分の四・七七 二等陸佐以下一等陸尉以上、二等海佐以下一等海尉以上又は二等空佐以下一等空尉以上 百分の七・七七 一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上 百分の九・七七 3 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書又は同条第五項の規定の適用を受ける者に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、次の各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 一 防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官 百分の四・七七 二 防衛省職員給与法第四条第五項に規定する常勤の防衛大臣補佐官 百分の九・七七 4 第九条第二項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定は、防衛省の職員の専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給について準用する。 この場合において、同項第二号中「支給減額率」とあるのは、「支給減額率(第十九条第二項の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合をいい、同条第三項の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。 5 特例期間においては、防衛省の職員に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 一 俸給の特別調整額 当該防衛省の職員の俸給の特別調整額の月額に百分の十を乗じて得た額 二 防衛省職員給与法第二十三条第一項の規定により支給される俸給月額、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当 第一項において準用する第九条第一項に定める額又は第二項若しくは第三項に定める額、前項において準用する同条第二項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に定める額、前号に定める額並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号に定める額 三 防衛省職員給与法第二十三条第二項又は第三項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 第一項において準用する第九条第一項に定める額又は第二項若しくは第三項に定める額並びに前項において準用する同条第二項第三号及び第四号に定める額(以下この項において「俸給減額基本額等」という。)並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号に定める額(第五号及び第六号において「期末手当減額基本額」という。)に百分の八十を乗じて得た額 四 防衛省職員給与法第二十三条第四項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 五 防衛省職員給与法第二十三条第五項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 六 防衛省職員給与法第二十三条第六項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける防衛省の職員にあっては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額) 七 防衛省職員給与法第二十四条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号に定める額 6 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第四条第一項に規定する自衛官候補生、学生又は生徒に対する自衛官候補生手当、学生手当又は生徒手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、これらの額にそれぞれ百分の四・七七を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 7 第九条第三項の規定は、事務官等(防衛省職員給与法第四条第一項に規定する事務官等をいう。附則第十条第一項において同じ。)が防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条から第十八条までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。 8 特例期間においては、防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける防衛省の職員に対する第二項及び第五項第二号から第七号まで並びに第一項において準用する第九条第一項、第四項において準用する同条第二項第二号から第四号まで及び前項において準用する同条第三項の規定の適用については、第二項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第五項第二号及び第三号中「第一項において」とあるのは「第八項の規定により読み替えられた、第一項において」と、「又は第二項」とあるのは「又は第八項の規定により読み替えられた第二項」と、「前項」とあるのは「第八項の規定により読み替えられた、前項」と、同項第二号中「、第六号」とあるのは「に定める額、前項において準用する同条第二項第六号」と、第一項において準用する同条第一項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第四項において準用する同条第二項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、第四項において準用する同条第二項第三号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第三号に定める額に相当する額を減じた額」と、第四項において準用する同条第二項第四号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第四号に定める額に相当する額を減じた額」と、前項において準用する同条第三項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から防衛省職員給与法附則第八項において準用する一般職給与法附則第十項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。