国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二号
第9条(一般職給与法の特例)
この章の規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する俸給月額(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給を含み、当該職員が一般職給与法附則第六項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同条の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 俸給表 職務の級又は号俸 割合 行政職俸給表(一) 二級以下 百分の四・七七 三級から六級まで 百分の七・七七 七級以上 百分の九・七七 行政職俸給表(二) 三級以下 百分の四・七七 四級以上 百分の七・七七 専門行政職俸給表 一級 百分の四・七七 二級から四級まで 百分の七・七七 五級以上 百分の九・七七 税務職俸給表 二級以下 百分の四・七七 三級から六級まで 百分の七・七七 七級以上 百分の九・七七 公安職俸給表(一) 三級以下 百分の四・七七 四級から七級まで 百分の七・七七 八級以上 百分の九・七七 公安職俸給表(二) 二級以下 百分の四・七七 三級から六級まで 百分の七・七七 七級以上 百分の九・七七 海事職俸給表(一) 二級以下 百分の四・七七 三級から五級まで 百分の七・七七 六級以上 百分の九・七七 海事職俸給表(二) 三級以下 百分の四・七七 四級以上 百分の七・七七 教育職俸給表(一) 一級 百分の四・七七 二級及び三級 百分の七・七七 四級以上 百分の九・七七 教育職俸給表(二) 二級以下 百分の四・七七 三級 百分の七・七七 研究職俸給表 二級以下 百分の四・七七 三級及び四級 百分の七・七七 五級以上 百分の九・七七 医療職俸給表(一) 一級 百分の四・七七 二級 百分の七・七七 三級以上 百分の九・七七 医療職俸給表(二) 二級以下 百分の四・七七 三級から七級まで 百分の七・七七 八級 百分の九・七七 医療職俸給表(三) 二級以下 百分の四・七七 三級から六級まで 百分の七・七七 七級 百分の九・七七 福祉職俸給表 一級 百分の四・七七 二級以上 百分の七・七七 専門スタッフ職俸給表 一級 百分の七・七七 二級以上 百分の九・七七 指定職俸給表 全ての号俸 百分の九・七七
2 特例期間においては、一般職給与法に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 一 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に百分の十を乗じて得た額 二 専門スタッフ職調整手当 当該職員の専門スタッフ職調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額 三 地域手当 当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に百分の十を乗じて得た額 四 広域異動手当 当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に百分の十を乗じて得た額 五 研究員調整手当 当該職員の俸給月額に対する研究員調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の俸給の特別調整額に対する研究員調整手当の月額に百分の十を乗じて得た額 六 特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額 七 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額 八 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、百分の九・七七を乗じて得た額 九 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、百分の九・七七を乗じて得た額 十 一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額 イ 一般職給与法第二十三条第一項 前項及び前各号に定める額 ロ 一般職給与法第二十三条第二項又は第三項 前項並びに第三号から第五号まで及び第八号に定める額に百分の八十を乗じて得た額 ハ 一般職給与法第二十三条第四項 前項及び第三号から第五号までに定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 ニ 一般職給与法第二十三条第五項 前項並びに第三号から第五号まで及び第八号に定める額に、同条第五項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 ホ 一般職給与法第二十三条第七項 第八号に定める額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
3 特例期間においては、一般職給与法第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、一般職給与法第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「三万四千九百円」とあるのは「三万千五百円」と、「十万円」とあるのは「九万三百円」とする。
5 特例期間においては、一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一項、第二項第二号から第五号まで及び第八号から第十号まで並びに第三項の規定の適用については、第一項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第二項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から一般職給与法附則第八項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第三号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から一般職給与法附則第八項第三号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第四号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から一般職給与法附則第八項第四号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第五号中「俸給月額に対する研究員調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する研究員調整手当の月額から一般職給与法附則第八項第五号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第八号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与法附則第八項第六号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第九号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与法附則第八項第七号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第十号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第三号から第五号まで及び第八号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項並びに第三号から第五号まで及び第八号」と、同号ハ中「前項及び第三号から第五号まで」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項及び第三号から第五号まで」と、同号ホ中「第八号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第八号」と、第三項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与法附則第十項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。