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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
平成二十四年法律第二号
第22条
(政令への委任)
第九条から前条までに定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
第9条
(一般職給与法の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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