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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二号

第22条(政令への委任)

第九条から前条までに定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし