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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)昭和四十五年人事院規則一八―〇

第8の2条(平均給与額の特例)

平成二十六年四月以降の分として支給される補償法第一条に規定する補償(以下この条において「補償」という。)及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業(以下この条において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算するものについては、同章の規定の適用がないものとした場合の給与を前条第一項の支払われた給与とみなして同項及び同条第二項の規定を適用して計算した額とする。 2 前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。 この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項」と、「同章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項」と読み替えるものとする。