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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二号

第16条(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の特例)

特例期間においては、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号。以下「法科大学院派遣法」という。)第七条第二項及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、法科大学院派遣法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、法科大学院派遣法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。