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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二号

第12条(国家公務員の育児休業等に関する法律の特例)

特例期間においては、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「育児休業法」という。)第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「給与法第十九条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし