HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号

第7条(事務所)

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

この条文が引く先 0

なし