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独立行政法人通則法
平成十一年法律第百三号
第7条
(事務所)
各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人通則法
第59条
(職員に係る他の法律の適用除外等)
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