独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号
第28条(業務方法書)
独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。