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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令平成十五年農林水産省令第百六号

本則

独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項に掲げる業務に関する事項二漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の三第一号から第三号までに掲げる業務に関する事項三業務委託の基準四競争入札その他契約に関する基本的事項五その他業務の執行に関して必要な事項

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なし