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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四

第7条(休憩時間)

各省各庁の長は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。 一 おおむね毎四時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。 二 勤務時間法第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振る場合にあっては六十分(各省各庁の長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、四十五分)、それ以外の場合にあっては三十分以上とすること。 三 勤務時間法第七条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前二号の休憩時間(以下この号及び次条第一項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に十五分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に十五分の休憩時間を置くこと。 ただし、次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。 2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第二項又は第三項の規定により勤務時間を割り振る場合(勤務時間法第八条第一項の規定によりこれらの勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合を含む。)において、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるときは、前項第一号の規定にかかわらず、連続する正規の勤務時間が六時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くことができる。 3 各省各庁の長は、第一項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は前二項の規定によると能率を甚だしく阻害する場合には、人事院の定めるところにより、休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。 4 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振る場合には、職員からの休憩時間の申告を考慮して休憩時間を置くものとする。 この場合において、当該申告どおりに休憩時間を置くことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に人事院の定めるところにより、当該申告と異なる休憩時間を置くことができるものとする。 5 前項に規定する休憩時間の申告は、勤務時間法第六条第三項に規定する申告をする際に、併せて、第四条の二に規定する申告・割振り簿により、第一項から第三項まで及び第三条に定める基準に適合するように、休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻を明らかにしてしなければならない。 6 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。