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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号

第6条(週休日及び勤務時間の割振り等)

日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日(第三項及び第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。 2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。 ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 3 各省各庁の長は、職員(人事院規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事院規則で定める期間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 一般職の職員の給与に関する法律 第9の2条 準用 一般職の職員の給与に関する法律 第16条 (超過勤務手当) 準用 一般職の職員の給与に関する法律 第19の3条 (管理職員特別勤務手当) 準用 人事院規則九―七(俸給等の支給) 第3条 準用 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第11条 (勤勉手当に係る勤務期間) 準用 人事院規則九―八二(俸給の半減) 第4条 (勤務しない期間の範囲) 準用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第6条 (週休日の振替等) 引用 一般職の職員の給与に関する法律 第17条 (休日給) 引用 人事院規則九―四三(休日給) 第1条 (休日給の支給される日) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第12条 (育児短時間勤務の承認) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第18条 (育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条 引用 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第19条 (育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第8条 (週休日の振替等) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第9条 (休憩時間) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第10条 (通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第11条 (船員の勤務時間の特例) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第12条 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第13条 (正規の勤務時間以外の時間における勤務) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第2条 (勤務時間法第六条第三項の適用除外職員) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第3条 (勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の基準等) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第3の2条 (勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の変更) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第4の3条 (単位期間等) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第7条 (休憩時間) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第9条 (週休日及び勤務時間の割振り等の明示) 引用 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第8条 (職員の裁量による勤務) 引用 人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 第3条 (育児を行う職員の早出遅出勤務) 引用 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 第2条 (定義)