HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇

第11条(勤勉手当に係る勤務期間)

前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 一 第一条第三号から第五号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間 二 育児休業法第三条の規定により育児休業(第五条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間 三 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間 四 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間 五 休職にされていた期間(第五条第二項第五号イに掲げる期間及び同号ロからニまでの休職の期間のうち人事院の定める期間を除く。) 六 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間 七 給与法第十五条の規定により給与を減額された期間 八 法第百三条の規定による承認又は法第百四条の規定による許可を得て勤務しなかつたこと(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の職員の業務を行うため勤務しなかつたことを除く。)により給与を減額された期間 九 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条、令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日、同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第一条第四号に掲げる職員として在職した期間にあつては、勤務日以外の日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。 ただし、人事院の定める期間を除く。 十 勤務時間法第二十一条の規定による介護休暇の承認又は規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第三項の規定による同条第二項第四号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間 十一 勤務時間法第二十一条の規定による介護時間の承認又は規則一五―一五第四条第三項の規定による同条第二項第五号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間 十二 育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間 十三 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間