人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇 第4条 基準日前一箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。