人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇
第5条(期末手当に係る在職期間)
給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 一 第一条第三号から第五号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間 二 育児休業法第三条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間 イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九―〇(職員の育児休業等)第四条の三に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業 ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九―〇第四条の三に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業 三 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間 四 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間 五 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間 イ 給与法第二十三条第一項の規定の適用を受ける休職者であつた期間 ロ 人事院の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間 ハ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十二項第一号の研究公務員の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間 ニ 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)その他の人事院の定める法人において、その職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間 六 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第十六条の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項に規定する算出率をいう。第十一条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間