HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇

第2条

給与法第十九条の四第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 二 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他人事院の定める者に限る。)となつた者 イ 給与法の適用を受ける職員 ロ 検察官 ハ 行政執行法人の職員のうち人事院の定める者 ニ 特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。第六条第一項第一号ニにおいて同じ。) 三 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他人事院の定める者に限る。)となつた者 イ 行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者 ロ 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条第一項に規定する独立行政法人等役員をいう。第六条第一項第二号ロにおいて同じ。)のうち人事院の定める者 ハ 公庫等職員(国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第六条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうち人事院の定める者 ニ 地方公務員(人事院の定める者に限る。)