HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇

第6条

前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。 一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う者 ハ 行政執行法人の職員のうち人事院の定める者 ニ 特別職に属する国家公務員 二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者 ロ 独立行政法人等役員のうち人事院の定める者 ハ 公庫等職員のうち人事院の定める者 ニ 地方公務員(人事院の定める者に限る。) 2 前項の期間の算定については、前条第二項の規定を準用する。