人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇
第4の3条(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
給与法第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表(一)の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職俸給表(一)及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与法第十九条の四第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。