福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第48の9条(一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第四十八条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、機構における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。