一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号 第21条(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認) 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。