人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四
第9条(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
各省各庁の長は、勤務時間法第六条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法第七条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法第九条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、人事院の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。