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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第25条(学校)

学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(第二十七条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)を行う。 2 前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。 3 学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。 4 校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。 5 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。 7 陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。 8 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第7条 (支給額が零となる職員) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条 (俸給) 引用 自衛隊法 第27の2条 (教育訓練研究本部) 引用 自衛隊法 第48条 (学生又は生徒の分限及び懲戒の特例) 引用 自衛隊法 第81の2条 (自衛隊の施設等の警護出動) 引用 自衛隊法 第108条 (労働組合法等の適用除外) 引用 自衛隊法 第115の17条 (河川法の特例) 引用 自衛隊法施行令 第38の2条 (法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校) 引用 自衛隊法施行令 第38の3条 (法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校) 引用 自衛隊法施行令 第38の4条 (法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校) 引用 自衛隊法施行令 第48の4条 (教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務) 引用 自衛隊法施行令 第61条 (休学の期間及び効果) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条 引用 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令 第1条 (自己啓発等休業をすることができない職員) 引用 防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令 第2条 (配偶者同行休業をすることができない職員) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第7条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める職員)