自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第48の4条(教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)
教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 陸上自衛隊教育訓練研究本部 東京都目黒区 一 陸上自衛隊における法第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務を行うこと。 二 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 三 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。