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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第38の2条
(法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)
法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第25条
(学校)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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