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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第38の4条(法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)

法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第三十五条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。

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なし