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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第35条(航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、航空自衛隊における部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 航空自衛隊幹部候補生学校 奈良市 航空自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 航空自衛隊第一術科学校 浜松市 航空機等、レーダー器材、自動警戒管制器材等、誘導武器及び火器等の整備及び補給並びにレーダー、誘導武器及び火器の運用等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 航空自衛隊第三術科学校 福岡県遠賀郡芦屋町 補給、輸送、調達、土木その他施設に関する業務等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 航空自衛隊第四術科学校 熊谷市 通信、気象の観測等並びに通信器材等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 航空自衛隊第五術科学校 小牧市 航空警戒管制及び航空保安管制並びに航空自衛隊の使用する電子計算機のプログラムの利用及び改良等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。

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なし