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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第37条
(分校)
防衛大臣は、必要の地に第三十三条から第三十五条までに規定する学校の分校を置くことができる。 2 分校の名称及び位置は、官報で告示する。
この条文が引く先
4
引用
自衛隊法施行令
第33条
(自衛隊体育学校)
引用
自衛隊法施行令
第33の2条
(陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
引用
自衛隊法施行令
第34条
(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
引用
自衛隊法施行令
第35条
(航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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