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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第33条(自衛隊体育学校)

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。 2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、体育に関する調査研究を行なうこと。

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なし

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