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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第34条(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 海上自衛隊幹部学校 東京都目黒区 海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 海上自衛隊幹部候補生学校 江田島市 海上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 海上自衛隊第一術科学校 江田島市 砲術、水雷、掃海、航海、通信及び応急に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 海上自衛隊第二術科学校 横須賀市 機関、電機、工作等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 海上自衛隊第三術科学校 柏市 航空機及び航空機用機器並びに航空機又は航空機の航行に関する通信器材、電波器材その他の器材の整備並びに施設の工事に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 海上自衛隊第四術科学校 舞鶴市 経理、調達、保管、補給、給養及び業務管理に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。

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