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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第145条(火薬類取締法の適用の特例)

自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定(法第百六条第一項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条及び第四条 許可 承認 第七条 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣 第三条又は第五条の許可 第三条の承認 第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可 左の各号に適合していると認めるときでなければ、承認 第十条第一項 許可 承認 第十条第二項 届け出 通知し 第十条第三項 許可 承認 第十一条第三項 都道府県知事 経済産業大臣 第十二条第一項 都道府県知事の許可 経済産業大臣の承認 第十二条第二項 都道府県知事に届け出 経済産業大臣に通知し 第十二条第三項 都道府県知事 経済産業大臣 許可 承認 第十二条の二第二項 都道府県知事 経済産業大臣 届け出 通知し 第十三条 都道府県知事の許可 経済産業大臣の承認 第十五条第一項 第三条の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものを除く。) 第三条の承認 火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転 火薬類の製造施設の設置 製造施設又は火薬庫 製造施設 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣 第七条第一号又は第十二条第三項 第七条第一号 届け出 通知し 第十五条第二項 第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものに限る。) 第十条第一項の承認 火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更 火薬類の製造施設の位置、構造又は設備の変更 製造施設又は火薬庫 製造施設 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣 第七条第一号又は第十二条第三項 第七条第一号 届け出 通知し 第十五条第三項 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣 第十五条第四項 経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関 経済産業大臣又は指定完成検査機関 第二十八条第一項 認可 承認 第二十八条第二項 届け出 通知し 第二十八条第三項 認可 承認 第三十二条第一項 製造保安責任者又は取扱保安責任者 製造保安責任者 製造又は貯蔵若しくは消費 製造 第三十二条第二項 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者 製造副保安責任者 製造保安責任者又は取扱保安責任者 製造保安責任者 第三十二条第三項 製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者 製造保安責任者又は製造副保安責任者 第三十二条第四項 製造保安責任者又は取扱保安責任者 製造保安責任者 第三十五条第一項 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者 製造業者 火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫 火薬類の爆発又は発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。) 定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査 経済産業大臣が行う保安検査 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣 届け出 通知し 特定施設又は火薬庫 特定施設 第三十五条第二項 特定施設又は火薬庫 特定施設 第七条第一号又は第十二条第三項 第七条第一号 認可 承認 第三十五条第三項 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣 第三十五条第四項 経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関 経済産業大臣又は指定保安検査機関 第四十六条第二項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、 経済産業大臣は、火薬類について災害が発生した場合においては、 第五十条第一項 「国土交通省令」 「防衛省令」 「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」 「防衛大臣」 2 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十七条第一項及び第三項の規定は、自衛隊に関する権限については、適用しない。

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なし