自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第17条(護衛隊群) 護衛隊群は、護衛隊群司令部及び護衛隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。