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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第3条(表彰権者)

特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。

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なし