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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第28条(防衛大臣直轄部隊)

法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他防衛大臣の定める部隊とする。