HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第12の2条(旅団)

旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 一 即応機動連隊一、普通科連隊二及び特科隊一 二 即応機動連隊一及び普通科連隊一 三 普通科連隊三及び偵察戦闘大隊一 四 普通科連隊一及び高射特科連隊一

この条文が引く先 0

なし