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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第140条(災害救助法施行令の準用)

災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条 療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償 第八条第一項 療養扶助金 療養補償 第八条第二項第一号 法第七条の規定により救助に関する業務に従事した者 自衛隊法第百三条第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者 第八条第二項第二号 都道府県知事等 都道府県知事 第九条第一項 従事者又は協力者 従事者 療養扶助金 療養補償 第十条第一項 従事者又は協力者 従事者 休業扶助金 休業補償 第十条第二項 休業扶助金 休業補償 第十一条第一項及び第七項 従事者又は協力者 従事者 障害扶助金 障害補償 第十一条第二項 内閣府令 防衛省令 第十一条第三項及び第六項 障害扶助金 障害補償 第十一条第五項及び第十三条第一項 従事者又は協力者 従事者 第十二条 従事者又は協力者 従事者 遺族扶助金 遺族補償 第十三条第二項及び第四項 遺族扶助金 遺族補償 第十三条第三項 従事者又は協力者 従事者 都道府県知事等 都道府県知事 遺族扶助金 遺族補償 第十四条 従事者又は協力者 従事者 葬祭扶助金 葬祭補償 第十五条第一項 療養扶助金 療養補償 打切扶助金 打切補償 第十五条第二項 打切扶助金 打切補償