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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第12の3条
(旅団長)
旅団長は、陸将補をもつて充てる。 2 旅団司令部の事務は、旅団長が掌理するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自衛隊法施行令
第140条
(災害救助法施行令の準用)
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