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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第12の4条(旅団司令部)

旅団司令部に、副旅団長一人を置く。 副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。 2 副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。 3 旅団司令部に、幕僚長一人を置く。 幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。 4 幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。 5 旅団司令部に、所要の部及び課を置く。

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なし