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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第15の2条(自衛艦隊)

自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、掃海隊群一、艦隊情報群一、海洋業務・対潜支援群一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

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なし