HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第7条(内閣総理大臣の指揮監督権)

内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 自衛隊法 第91の2条 (警護出動時の権限) 準用 自衛隊法 第107条 (航空法等の適用除外) 準用 自衛隊法 第115の14条 (海岸法の特例) 準用 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第7条 (支給額が零となる職員) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第6条 (法第二十七条第一項に規定する政令で定める職員等) 準用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第5条 (法第十四条第一項に規定する政令で定める職員等) 準用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第6条 (法第三十五条第一項に規定する政令で定める職員等) 引用 自衛隊法 第106条 (火薬類取締法の適用除外) 引用 自衛隊法 第108条 (労働組合法等の適用除外) 引用 自衛隊法 第115の13条 (都市公園法の特例) 引用 自衛隊法 第115の18条 (首都圏近郊緑地保全法の適用除外) 引用 自衛隊法施行令 第140条 (災害救助法施行令の準用) 引用 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第1条 (派遣から除外する職員) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第7条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める職員)