自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第9条(方面総監部) 方面総監部に、幕僚長一人を置く。 幕僚長は、陸将補をもつて充てる。 2 幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。 3 方面総監部に、所要の部及び課を置く。