自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第12条(師団司令部) 師団司令部に、副師団長一人を置く。 副師団長は、陸将補をもつて充てる。 2 副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。 3 師団司令部に、幕僚長一人を置く。 幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。 4 幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。 5 師団司令部に、所要の部及び課を置く。