自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第50条(駐屯地) 陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。 ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。 2 駐屯地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。