自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第5条(委任規定) 本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。