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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第48条(学生又は生徒の分限及び懲戒の特例)

防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。)は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。 2 学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。 一 心身の故障のため長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴された場合 3 学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。 一 学生又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合 二 学生又は生徒たるにふさわしくない行為があつた場合 三 その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合 4 学生又は生徒が第一項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。 5 前項に定めるもののほか、学生又は生徒の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。