自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第62条(停学の期間及び効果) 法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。