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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令令和六年防衛省令第四号

第20条(給付制限)

第二条第二項の規定により委任を受けた者(同条第四項各号に掲げる者については、その者の現住所を担当区域とする地方協力本部長をいう。第三項において同じ。)は、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したと認めるときは、その者を管轄区分とする実施機関の長に対して、速やかにその旨を届け出なければならない。 一 故意の犯罪行為により、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は故意若しくは重大な過失により、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合 二 正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は重大な過失により、疾病の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合 三 正当な理由がなくて実施機関の長が行う診断を拒否した場合 2 実施機関の長は、前項の届出を受けた場合には、速やかにこれを審査し、その届出の内容が真実であると認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担しないように指示しなければならない。 3 第二条第二項の規定により委任を受けた者は、前項の指示を受けた場合には、これに従わなければならない。 4 実施機関の長は、自衛官等が令第十七条の八第一項から第三項までの規定のいずれかに該当したと認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担してはならない。 5 実施機関の長は、自衛官にあっては第一号に掲げる休職にされている場合、学生又は生徒にあっては第二号に掲げる休学にされている場合において、それぞれ公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかって療養を受けることを求めたときには、その休職又は休学の期間に係るその療養に要した費用を、国費をもって負担してはならない。 ただし、その者がその休職又は休学にされた際、療養を受けているときは、令第十七条の七各項に規定する期間、継続して療養を行うことができる。 一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条各号又は自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十六条第一号若しくは第二号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされている場合(俸給の全部又は一部が支給されている場合を除く。) 二 自衛隊法第四十八条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休学にされている場合(学生手当又は生徒手当の全部又は一部が支給されている場合を除く。)