自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第100の2条(教育訓練の受託)
防衛大臣は、防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、防衛省設置法第二十六条に規定する機関若しくは自衛隊の学校若しくは教育訓練研究本部において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。 この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
2 防衛大臣は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。
3 防衛大臣は、第一項の規定により教育訓練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができる。
4 隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。