自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第126の9の2条(給付金を支給する場合) 法第百条の二第三項の規定による給付金の支給は、教育訓練の委託者である外国政府から、外交機関を通じて、当該教育訓練を受ける外国人において給付金の支給を受けることが必要である理由その他必要な事項を記載した書類の提出がされた場合に限り、行うものとする。